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家庭教師の解約

特定商取引法で対象となる家庭教師の内容には、「入学試験に備えるための補習のための学力の教授」と定められています。つまり、大学入試や高校入試のための家庭教師派遣サービスはクーリングオフや中途解約が出来る契約になります。

家庭教師契約は、2ヶ月を超える期間の契約で、支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。ただし、ここでいう5万円とはサービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。

家庭教師と一緒に、学習教材などの商品を購入した際、これらも一緒に解約が可能です。また、クーリングオフ期間が過ぎていても中途解約制度があるので問題なく解約は可能となります。

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